あけましておめでとうございます
2016.01.08更新
大変遅くなりましたが・・・
あけましておめでとうございます
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
年明けからもう一週間が経ちますが、なんだかあっという間に過ぎてしまいました。
さっそく会務仕事もあり(苦情処理や官庁への挨拶回り等々)、正月気分から
あっという間に日常に引き戻されております。
何はともあれ、今年も引き続きよろしくお願いします!
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2016.01.08更新
大変遅くなりましたが・・・
あけましておめでとうございます
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
年明けからもう一週間が経ちますが、なんだかあっという間に過ぎてしまいました。
さっそく会務仕事もあり(苦情処理や官庁への挨拶回り等々)、正月気分から
あっという間に日常に引き戻されております。
何はともあれ、今年も引き続きよろしくお願いします!
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2015.12.08更新
すこし前になりますが、11月28日(土)に家族で京都に行きました。
いつものとおり浜大津駅に車を止めて京阪線・地下鉄に乗って京都入り。
浜大津駅にはホームにはこんな電車が(^o^)
地下鉄蹴上駅にて下車。秋の京都らしく混雑してました。
ここから向かったのは南禅寺。
琵琶湖疏水も
そして方丈です。
やはり京都はどこも絵になります。
大門から眺めるとこんな感じ
今日は写真いっぱい載せてみました。
やはり京都はいいところですね。
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2015.12.01更新
11月29日(日)ウインク愛知にて中部ブロック会東海地区研修会が開催されました。
午前中は「離婚相談実務」、午後は分科会形式の研修となり、私は第3分科会の
「渉外登記の実務」を受講しました。
両分野とも相談を受ける機会が忘れたころにあり(^_^;)、司法書士との基本知識として
押さえておきたい分野です。
両研修とも内容が濃かったため自分にとってはまだまだ消化不良の部分がありますが、
これからじっくり勉強していきたいと思います。
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2015.11.12更新
またまた久々のブログ更新になってしまいました・・・
今日は娘の小学校の授業参観(?)「かにっこ発表会」に行ってきました。
長女と次女の発表の時間が被ってしまったので、私は小4の長女の授業を見てきました。
環境問題についての発表で、クラス全員が分担してそれぞれの分野についてわかりやすく
発表していました。クラス全員の子に発表する機会があるので興味深く見ていましたが、
みんなそれぞれに個性があっておもしろかったなあ。
また、この発表会に向けたみんなの頑張りが感じられました。
しかし、いつも思うのですが、平日午前中なのにお父さんの参加が多いこと!
いくたびいつも驚いてます(私はあまり行ってませんので・・・)
自分が子供の時とは随分変わったのかなあと感じます。
あと、今日発見したのですが、弁護士バッチをつけているお父さんを見ました(^_^)/
やっぱり教育熱心な人なのかなあ
なにはともあれ娘の成長を感じるいい機会となりました。
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2015.10.30更新
平成27年11月2日から、新不動産登記令等が施行され、不動産登記における
添付書類の取扱が変更されます。
申請人が法人である場合、会社法人等番号を提供すれば、代理権限証明情報や住所証明情報
などの提供を要しないとする取扱いとなったことが主な変更点です。
Q&Aも10月29日に公開されていました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html
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2015.10.21更新
今年も最後の登記をしてから12年以上経過している株式会社などに法務局から、「平成27年12月14日までに
登記を申請するか、事業を廃止していない旨を届け出ないと職権で解散登記をしますよ」といった内容の通知が
なされています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
昨年、この通知書をもって中島事務所に来所した方が見えました。大変焦っていましたね。
そりゃそうです、解散登記の予告ですからね。
通知を受け取った方、速やかに司法書士にご相談下さい。
以前、株式会社の役員の任期は2年となっていたので、必ず2年毎に役員変更(改選)登記をしなければならなかったのですが、
平成18年5月の会社法の施行により役員の任期が最大10年まで認められるようになりました。それによって、本店や目的などの
登記事項に変更が無い限り登記の申請をする必要はありません。そのせいなのか、経営者の会社登記に関する関心が最近薄く
なっている(忘れている?)ような気がします。
経営者のみなさん、会社の登記事項に変更を生じた場合にはすぐに(法律は2週間以内)登記をしなければなりませんよ。
また自分の会社の役員任期を把握していますか?
登記が遅れた場合には過料を科せられることもありますのでご注意を。
商業登記のことは司法書士へご相談下さい。
投稿者:
2015.10.14更新
最近地役権がらみの案件が複数あります。
なかなかマイナーな分野なので、その都度資料にあたっているのですが、
今回は要役地所有者が承役地を売買により取得するという案件で、権利混同で地役権抹消だなと
軽く考えていたのですが、要役地の地役権の後順位に抵当権の設定登記があり、抵当権者の承諾が
ないと地役権抹消できないことに後日気づきました。
まだ依頼者に手続きについての説明をする前だったので影響はありませんし、抹消できなくても
特に不利益にもなることはありませんので良かったのですが、マイナーな分野でも知識を持っておくことが
必要なのだと再認識しました。
しかし、たまにこんな依頼があると勉強になります。
投稿者:
2015.09.29更新
法務省民事局から、会社・法人登記の登記事項証明書の取り扱いについて、
10月5日から規則が改正される旨のお知らせがあります。
商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について
投稿者:
2015.09.25更新
もう夏は過ぎましたが、まだ行ったところがありました。
定番ですが郡上八幡です。
郡上には何度も行っているのですが郡上八幡城は初めてでした。
そして、子供達のお気に入り、いがわ小経です。
水がきれいで本当にいいところです。
名古屋から1時間ちょっとで行けるアクセスの良さもポイント高し(^o^)
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