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不動産登記

当事務所では、不動産登記の案件も幅広く取り扱っています。
当事務所では、不動産の名義変更などの手続きを希望されている方が、何を求めているのか。「売却したい」「登記をキチンと整理したい」などを正しく見極めることを重要視しています。不動産の名義変更などの手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

不動産登記で多い相談

  • マイホームの登記を行ってほしい
  • 抵当権の設定をしてほしい
  • 不動産会社を通さない不動産売買をしたい
  • 息子や娘に不動産を贈与したい

※登記することにより税金がかかります。

相続の際の登記

司法書士は、相続による不動産の名義変更(所有権移転登記)を行います。不動産の名義変更をしないと、相続人がねずみ算式に増えてしまい、権利関係が複雑になり手続きが困難になることもあります。相続が発生した時は、速やかに名義変更を行いましょう。
税制改正により平成27年から相続税の基礎控除額の計算方法が変更され基礎控除額が下がることになりました。そのため、これまで相続税の課税の心配がなかった方でも相続税が課税されることが考えられます。今後、相続の際には相続税のことを常に念頭に入れる必要があります。都市部に不動産を所有している方、一定以上の所得がある方などは注意しましょう。相続税の申告は相続発生後10か月以内にする必要があります。相続税の申告が必要な相続手続きの場合、当事務所では税理士と連携しながら手続を進めます。

贈与の際の登記

妻や子供・孫などに不動産を贈与したい場合、不動産の名義変更をする必要があり、司法書士は名義変更手続きのお手伝いをします。そのような場合、当事務所では贈与を希望される方から贈与の目的などをお聞きし、依頼者にとってそれが本当に必要な手続きであるか等についてアドバイスをし、その結果、手続きをお勧めしない場合もあります。当事務所では、依頼者の求めているものは何かを的確に把握し、手続を進めていきます。

離婚の際の登記

ご夫婦が離婚されることになった場合、結婚後に購入されたマイホームやローンの名義をどうするか、という財産分与の登記問題に直面します。
これには、不動産の種類やローンの金額、また当事者同士の意向もあり、実にさまざまなケースが考えられます。問題の一つひとつをていねいに整理し、お2人の新しい人生にもっとも有意義なアドバイスと登記処理をお手伝いいたします。

当事務所が対応できる離婚の登記に関する作業

  • 離婚合意書の作成
  • 財産分与など、離婚に際して生じる不動産の名義変更等の手続き
司法書士中島正博事務所 0567-96-4186
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