平成27年11月2日から、新不動産登記令等が施行され、不動産登記における
添付書類の取扱が変更されます。
申請人が法人である場合、会社法人等番号を提供すれば、代理権限証明情報や住所証明情報
などの提供を要しないとする取扱いとなったことが主な変更点です。
Q&Aも10月29日に公開されていました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html
2015.10.30更新
平成27年11月2日から、新不動産登記令等が施行され、不動産登記における
添付書類の取扱が変更されます。
申請人が法人である場合、会社法人等番号を提供すれば、代理権限証明情報や住所証明情報
などの提供を要しないとする取扱いとなったことが主な変更点です。
Q&Aも10月29日に公開されていました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html
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