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2015.10.14更新

最近地役権がらみの案件が複数あります。

なかなかマイナーな分野なので、その都度資料にあたっているのですが、

今回は要役地所有者が承役地を売買により取得するという案件で、権利混同で地役権抹消だなと

軽く考えていたのですが、要役地の地役権の後順位に抵当権の設定登記があり、抵当権者の承諾が

ないと地役権抹消できないことに後日気づきました。

まだ依頼者に手続きについての説明をする前だったので影響はありませんし、抹消できなくても

特に不利益にもなることはありませんので良かったのですが、マイナーな分野でも知識を持っておくことが

必要なのだと再認識しました。

しかし、たまにこんな依頼があると勉強になります。

投稿者: 司法書士中島正博事務所

司法書士中島正博事務所 0567-96-4186
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