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2016.07.22更新

法務省が平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記申請の際、

株主リストが添付書面として必要となる場合の記載例等を公表しました。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

 

 

投稿者: 司法書士中島正博事務所

司法書士中島正博事務所 0567-96-4186
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