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2015.08.25更新

時期に遅れた話題ではありますが・・・

平成27年5月1日から、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めが登記事項に加えられることに

なりました。これによって監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定している株式会社は、平成27年5月1日以降に就任、

再任した監査役について、変更登記を申請する際には「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」

旨を登記申請しなければなりません。

なんのこっちゃ?という話ですが、平成18年4月30日以前に設立された非公開会社である小会社(資本金が1億以下で株式譲渡制限付)

の会社はまず適用が考えられますし、それ以後に設立されたでも中小の会社はまず適用が考えられますので、役員変更を受任した際には

この登記を忘れないようにしなければなりません。

http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/page000040.pdf#search='%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%BD%B9+%E4%BC%9A%E8%A8%88%E7%9B%A3%E6%9F%BB'

http://www.moj.go.jp/content/001144043.pdf#search='%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%BD%B9+%E4%BC%9A%E8%A8%88%E9%99%90%E5%AE%9A+%E7%99%BB%E8%A8%98'

 

実は6月下旬、法務局の法人部門の事務処理が大幅に遅れていたのですが、その原因のひとつが、会計監査限定の登記を忘れた登記が多く提出

されたことによる補正処理であったとのこと(本人申請の場合はほとんど登記申請なく、司法書士申請の場合も相当数登記申請忘れがあった模様・・・)。

わが事務所も遅ればせながらこの登記を受任しました。補正を出さないように気を付けよう(^_^;)

 

 

 

投稿者: 司法書士中島正博事務所

2015.08.12更新

根抵当権の債務者が死亡した場合の手続きについて、金融機関から質問されることがあるのですが、

そのたびに文献や資料にあたって調べています。

死亡から6か月経過しているのか、債務者は一人なのか複数なのか等々、事情がいろいろ異なることによって

とるべき手法も変わってきますから悩ましい問題です。

今回は債務者の死亡からまだ6カ月以内であり、相続人の一人に債務を相続させたいという話でしたので、

①債務者の相続登記

②指定債務者の合意の登記

③債務引き受けによる債務者変更登記

④債権の範囲の変更登記

という手続になりそうなのですが、特に被担保債権の範囲の変更については、

「年月日債務引受(旧債務者某)にかかる債権」とか

「相続による某の相続債務のうち変更前根抵当権の被担保債権の範囲に属するものにかかる債権」とか

難解な文言が出てきます。

これ金融機関に理解してもらえるのかな?

まずは自分が理解することからはじめなくては(^_^;)

 

 

 

 

投稿者: 司法書士中島正博事務所

2015.08.07更新

連日の暑さでここ最近は若干バテ気味・・・

会務も忙しく、ほぼ毎日金山通いでブログの更新もさぼっておりました。

何もなかったわけではありませんが、少し気分が下がり気味の状態でしたね。

が、ようやくいろいろな意味で上がってまいりました。

明日からは叔父の法要ではありますが安曇野方面へ行ってきます。

綺麗な景色と空気でリフレッシュしてまた頑張ろうと思います。

投稿者: 司法書士中島正博事務所

司法書士中島正博事務所 0567-96-4186
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