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2015.10.21更新

今年も最後の登記をしてから12年以上経過している株式会社などに法務局から、「平成27年12月14日までに

登記を申請するか、事業を廃止していない旨を届け出ないと職権で解散登記をしますよ」といった内容の通知が

なされています。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

昨年、この通知書をもって中島事務所に来所した方が見えました。大変焦っていましたね。

そりゃそうです、解散登記の予告ですからね。

通知を受け取った方、速やかに司法書士にご相談下さい。

 

以前、株式会社の役員の任期は2年となっていたので、必ず2年毎に役員変更(改選)登記をしなければならなかったのですが、

平成18年5月の会社法の施行により役員の任期が最大10年まで認められるようになりました。それによって、本店や目的などの

登記事項に変更が無い限り登記の申請をする必要はありません。そのせいなのか、経営者の会社登記に関する関心が最近薄く

なっている(忘れている?)ような気がします。

 

経営者のみなさん、会社の登記事項に変更を生じた場合にはすぐに(法律は2週間以内)登記をしなければなりませんよ。

また自分の会社の役員任期を把握していますか?

登記が遅れた場合には過料を科せられることもありますのでご注意を。

 

商業登記のことは司法書士へご相談下さい。

 

 

 

 

 

投稿者: 司法書士中島正博事務所

司法書士中島正博事務所 0567-96-4186
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