生まれ育ったこの地域の人たちのお役に立ちたい

2015.09.17更新

今回は岐阜県郡上市にある阿弥陀が滝です。

滝

滝の入り口にある流しそうめんの店。なんでも流しそうめん発祥の地だとか。

旅行雑誌に掲載されたこともあり結構な人で混み合っていました。

そうめん

そうめん2

東海北陸自動車道白鳥インターから約20分くらいのところでした。

マイナスイオンたっぷりで癒されます(^o^)

投稿者: 司法書士中島正博事務所

2015.09.15更新

ここのところ写真をほとんどアップしていませんでしたので、この夏に行ったところを

続けてアップしようと思います。すべてオススメのところです。

まずは長野県にある国営アルプスあずみの公園(大町・松川地区)

滝

夏の時期に解放される水遊び場です。

アルプス

自由に使うことのできる遊具など

大町

公園内には室内遊戯スペース(巨大ボールプールなど)や休憩スペースもあり寝ることも可能(^o^)

園内は広いのですが無料の園内バスがあって移動もラクラク。

ここはいいです!オススメの公園でした。

近くにあったら毎週行きますね。

ホームページはこちら

http://www.azumino-koen.jp/oomachi_matsukawa/index.php

 

投稿者: 司法書士中島正博事務所

2015.09.08更新

ご承知のとおり、平成27年10月からマイナンバー制度が始まります。

ということで10月からみなさんのもとにマイナンバーが通知されることになりますが、

住民票登録地に簡易書留で送られるということで、すべてのみなさんの手元にちゃんと

届くのか、いろいろ難しい問題もあるようです。(居所に届くわけではありません)

法人にも同様の問題がありますので、本店移転の登記がお済みでない場合は

中島事務所までご相談を。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00087.html

 

 

 

投稿者: 司法書士中島正博事務所

2015.08.25更新

時期に遅れた話題ではありますが・・・

平成27年5月1日から、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めが登記事項に加えられることに

なりました。これによって監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定している株式会社は、平成27年5月1日以降に就任、

再任した監査役について、変更登記を申請する際には「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」

旨を登記申請しなければなりません。

なんのこっちゃ?という話ですが、平成18年4月30日以前に設立された非公開会社である小会社(資本金が1億以下で株式譲渡制限付)

の会社はまず適用が考えられますし、それ以後に設立されたでも中小の会社はまず適用が考えられますので、役員変更を受任した際には

この登記を忘れないようにしなければなりません。

http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/page000040.pdf#search='%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%BD%B9+%E4%BC%9A%E8%A8%88%E7%9B%A3%E6%9F%BB'

http://www.moj.go.jp/content/001144043.pdf#search='%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%BD%B9+%E4%BC%9A%E8%A8%88%E9%99%90%E5%AE%9A+%E7%99%BB%E8%A8%98'

 

実は6月下旬、法務局の法人部門の事務処理が大幅に遅れていたのですが、その原因のひとつが、会計監査限定の登記を忘れた登記が多く提出

されたことによる補正処理であったとのこと(本人申請の場合はほとんど登記申請なく、司法書士申請の場合も相当数登記申請忘れがあった模様・・・)。

わが事務所も遅ればせながらこの登記を受任しました。補正を出さないように気を付けよう(^_^;)

 

 

 

投稿者: 司法書士中島正博事務所

2015.08.12更新

根抵当権の債務者が死亡した場合の手続きについて、金融機関から質問されることがあるのですが、

そのたびに文献や資料にあたって調べています。

死亡から6か月経過しているのか、債務者は一人なのか複数なのか等々、事情がいろいろ異なることによって

とるべき手法も変わってきますから悩ましい問題です。

今回は債務者の死亡からまだ6カ月以内であり、相続人の一人に債務を相続させたいという話でしたので、

①債務者の相続登記

②指定債務者の合意の登記

③債務引き受けによる債務者変更登記

④債権の範囲の変更登記

という手続になりそうなのですが、特に被担保債権の範囲の変更については、

「年月日債務引受(旧債務者某)にかかる債権」とか

「相続による某の相続債務のうち変更前根抵当権の被担保債権の範囲に属するものにかかる債権」とか

難解な文言が出てきます。

これ金融機関に理解してもらえるのかな?

まずは自分が理解することからはじめなくては(^_^;)

 

 

 

 

投稿者: 司法書士中島正博事務所

2015.08.07更新

連日の暑さでここ最近は若干バテ気味・・・

会務も忙しく、ほぼ毎日金山通いでブログの更新もさぼっておりました。

何もなかったわけではありませんが、少し気分が下がり気味の状態でしたね。

が、ようやくいろいろな意味で上がってまいりました。

明日からは叔父の法要ではありますが安曇野方面へ行ってきます。

綺麗な景色と空気でリフレッシュしてまた頑張ろうと思います。

投稿者: 司法書士中島正博事務所

2015.07.29更新

知り合いの保険屋さんからの情報提供です。

プルデンシャル生命保険が信託子会社を設立とのこと。

生命保険金の信託の仕組みを作り、保険契約者のニーズにこたえていきたいとのこと。

やはり信託はどの業界からも注目されていますね。

信託

投稿者: 司法書士中島正博事務所

2015.07.21更新

7月18日(土)愛知県司法書士会研修会が開催されました。

研修テーマは「民事信託」。最近注目の分野です。

資料

様々な場面での解決方法のひとつとして、「信託」を活用することも選択肢のひとつとして活用してほしい、

というような内容だったかと思います。

なるほど、と思うような実例もあり、これは勉強しなければならない分野だと痛感しました。

 

研修後、講師の先生と食事に出かけたのですが、聞けば講師先生、司法書士合格年度は平成21年度とのこと!

私、平成7年度合格・・・

自分の不勉強をも痛感いたしました(^_^;)

 

投稿者: 司法書士中島正博事務所

2015.07.15更新

先日、家族で伊賀上野にある忍者屋敷にいってきました。

忍者

ずいぶん昔に行ったことがありましたが、意外とこじんまりとした施設なのね(^_^;)

忍者ショーも見てきましたが、やはり外国の方が多いですね。職員の人も外国人の方がいました。

そのあとは、青山高原まで足をのばしましたが、巨大風車がいくつもある景色はなんだか異様で、

なんだか怖い感じ・・・

丘の上から見る景色は絶景でしたが、人も少なかったので早々に退散し、麓の榊原温泉に寄ってから帰宅しました。

こちら方面だと、赤目四十八滝あたりに行った方が良かったのかな。

青山高原

投稿者: 司法書士中島正博事務所

2015.07.08更新

たまには時事ネタを(^_^.)

 

政府・自民党が、有効な遺言による相続を条件に、一定額を相続税の基礎控除額に上乗せして控除する

「遺言控除」を新設する方針を固めた。とのことです。

早ければ平成29年度の税制改正での実施を目指すとのこと。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150708-00000072-san-bus_all

 

基礎控除額に加え、新たな遺言控除を加えるとのことで税負担の軽減が期待されます。

遺言書活用の動きも高まることでしょう。

今後の動向に注目です。

投稿者: 司法書士中島正博事務所

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