根抵当権の債務者が死亡した場合の手続きについて、金融機関から質問されることがあるのですが、
そのたびに文献や資料にあたって調べています。
死亡から6か月経過しているのか、債務者は一人なのか複数なのか等々、事情がいろいろ異なることによって
とるべき手法も変わってきますから悩ましい問題です。
今回は債務者の死亡からまだ6カ月以内であり、相続人の一人に債務を相続させたいという話でしたので、
①債務者の相続登記
②指定債務者の合意の登記
③債務引き受けによる債務者変更登記
④債権の範囲の変更登記
という手続になりそうなのですが、特に被担保債権の範囲の変更については、
「年月日債務引受(旧債務者某)にかかる債権」とか
「相続による某の相続債務のうち変更前根抵当権の被担保債権の範囲に属するものにかかる債権」とか
難解な文言が出てきます。
これ金融機関に理解してもらえるのかな?
まずは自分が理解することからはじめなくては(^_^;)