監査役の会計監査限定に関する登記
2015.08.25更新
時期に遅れた話題ではありますが・・・
平成27年5月1日から、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めが登記事項に加えられることに
なりました。これによって監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定している株式会社は、平成27年5月1日以降に就任、
再任した監査役について、変更登記を申請する際には「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」
旨を登記申請しなければなりません。
なんのこっちゃ?という話ですが、平成18年4月30日以前に設立された非公開会社である小会社(資本金が1億以下で株式譲渡制限付)
の会社はまず適用が考えられますし、それ以後に設立されたでも中小の会社はまず適用が考えられますので、役員変更を受任した際には
この登記を忘れないようにしなければなりません。
実は6月下旬、法務局の法人部門の事務処理が大幅に遅れていたのですが、その原因のひとつが、会計監査限定の登記を忘れた登記が多く提出
されたことによる補正処理であったとのこと(本人申請の場合はほとんど登記申請なく、司法書士申請の場合も相当数登記申請忘れがあった模様・・・)。
わが事務所も遅ればせながらこの登記を受任しました。補正を出さないように気を付けよう(^_^;)
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