生まれ育ったこの地域の人たちのお役に立ちたい

2015.03.23更新

年度末ということで、なんだかせわしい気分になっています。

仕事自体、それほど忙しいということではないのですが・・・

 

毎年のことですが、この時期は登記費用の見積書を出すのに気を使います。

申請が4月1日以降になるのか3月中に申請できるのかによって費用が微妙に違ってきますからね。

特に今年は新築建物の評価替えの年ということもあるのですが、今日(3/23)現在、名古屋法務局管内の

新築建物の課税基準表はまだ公表されていません。

ほかにも租税特別措置法の特例措置の4月1日以降の延長措置あるのか?

まだ情報ありません。

なんとかならないのですかね。

幸い中島事務所はあまり影響ありませんが(^_^;)

 

投稿者: 司法書士中島正博事務所

司法書士中島正博事務所 0567-96-4186
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