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2015.02.26更新

平成27年2月27日(金)から商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されます。

これによって取締役や監査役等の役員変更登記申請に住民票や印鑑証明書の添付が必要になる場合が

あります。

また、商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏を記録できるようにもなります。

詳しくは

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

まで

投稿者: 司法書士中島正博事務所

司法書士中島正博事務所 0567-96-4186
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