平成27年2月27日(金)から商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されます。
これによって取締役や監査役等の役員変更登記申請に住民票や印鑑証明書の添付が必要になる場合が
あります。
また、商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏を記録できるようにもなります。
詳しくは
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html
まで
2015.02.26更新
平成27年2月27日(金)から商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されます。
これによって取締役や監査役等の役員変更登記申請に住民票や印鑑証明書の添付が必要になる場合が
あります。
また、商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏を記録できるようにもなります。
詳しくは
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html
まで
投稿者: