不動産登記令等改正(添付書類の取扱の変更など)
2015.10.30更新
平成27年11月2日から、新不動産登記令等が施行され、不動産登記における
添付書類の取扱が変更されます。
申請人が法人である場合、会社法人等番号を提供すれば、代理権限証明情報や住所証明情報
などの提供を要しないとする取扱いとなったことが主な変更点です。
Q&Aも10月29日に公開されていました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html
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2015.10.30更新
平成27年11月2日から、新不動産登記令等が施行され、不動産登記における
添付書類の取扱が変更されます。
申請人が法人である場合、会社法人等番号を提供すれば、代理権限証明情報や住所証明情報
などの提供を要しないとする取扱いとなったことが主な変更点です。
Q&Aも10月29日に公開されていました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html
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2015.10.21更新
今年も最後の登記をしてから12年以上経過している株式会社などに法務局から、「平成27年12月14日までに
登記を申請するか、事業を廃止していない旨を届け出ないと職権で解散登記をしますよ」といった内容の通知が
なされています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
昨年、この通知書をもって中島事務所に来所した方が見えました。大変焦っていましたね。
そりゃそうです、解散登記の予告ですからね。
通知を受け取った方、速やかに司法書士にご相談下さい。
以前、株式会社の役員の任期は2年となっていたので、必ず2年毎に役員変更(改選)登記をしなければならなかったのですが、
平成18年5月の会社法の施行により役員の任期が最大10年まで認められるようになりました。それによって、本店や目的などの
登記事項に変更が無い限り登記の申請をする必要はありません。そのせいなのか、経営者の会社登記に関する関心が最近薄く
なっている(忘れている?)ような気がします。
経営者のみなさん、会社の登記事項に変更を生じた場合にはすぐに(法律は2週間以内)登記をしなければなりませんよ。
また自分の会社の役員任期を把握していますか?
登記が遅れた場合には過料を科せられることもありますのでご注意を。
商業登記のことは司法書士へご相談下さい。
投稿者:
2015.10.14更新
最近地役権がらみの案件が複数あります。
なかなかマイナーな分野なので、その都度資料にあたっているのですが、
今回は要役地所有者が承役地を売買により取得するという案件で、権利混同で地役権抹消だなと
軽く考えていたのですが、要役地の地役権の後順位に抵当権の設定登記があり、抵当権者の承諾が
ないと地役権抹消できないことに後日気づきました。
まだ依頼者に手続きについての説明をする前だったので影響はありませんし、抹消できなくても
特に不利益にもなることはありませんので良かったのですが、マイナーな分野でも知識を持っておくことが
必要なのだと再認識しました。
しかし、たまにこんな依頼があると勉強になります。
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